経営

顧問税理士さんとの打ち合わせ必須

消費税

インボイス制度

さてさて。
令和5年10月からインボイス制度が導入されます。

この10月1日から、
インボイス制度適用に必要な事業者登録が始まりました。

この制度、
お取引企業様の消費税仕入控除に必須ですので、
特に、BtoBビジネスを展開されている企業様は登録が必要です。

いつも発行している請求書に、
登録の事業者番号を掲載するだけのことなんですが、
その登録番号を取得する必要があります。

法人、個人事業ともに変わりはありません。

BtoCビジネスの企業さまは、

こちらの企業様も申請したほうがいいと思います。

というのも、
領収書くださいのひとことが問題になるからです。

領収書の発行先は法人が多いと思います。
例えば、接待で飲食店を使った際、
インボイス制度を導入していないと、その会社さんは、消費税を丸かぶりになってしまいます。

そもそも、
消費税は、もらった消費税ー払った消費税で計算します。
上記の例では、払った金額が認められないことになってしまい、
消費税を多く払う必要になるからです。

ですので、
個人向けサービス業でも、登録するほうがいいと思います。

えっ、そもそも消費税はらっていないよ!

という、免税事業者のみなさま。
1000万円以下の売上高の事業者様。

インボイス制度で、課税事業者になります。

そう資金繰りに影響が出ます。
(徴税強化がお国の意図でしょうか?)

もちろん、免税事業者のままでいることができますが、
先程書いたように、領収書の発行に、請求書の発行において、
相手先企業さまにご迷惑をおかけすることになります。

うん、ここは、涙を飲んで、ご登録されたほうがいいと思います。

わかりやすくかいているんで、

ちなみに、用語はめちゃくちゃです。

ちゃんと、顧問税理士さんや、管轄の税務署にご相談しましょう。

ワタクシ、税理士ではないので、
ご相談されても、何もできません。
ていうか、独占業務違反で、逮捕されてしまいます!(笑)

ABOUT ME
国仙 悟志
ヘンタイ・パーマ・筋トレ・ 中小企業診断士のこくちゃんこと、代表の国仙です。 早稲田大学法学部卒業後、地方大手百貨店に入社し、店頭販売、販売促進、店舗運営、民事再生法手続関連部署を経験し、その後中堅石油販売会社へ。中小企業診断士を取得後、2011年に独立開業、2014年に法人を設立。百貨店時代に経験したマーケティング、マーチャンダイジング(品揃え戦略)、プロモーション、企業再生、そして、石油販売会社で経験した中小企業の実体験などをベースに日々北海道内外を飛び回っています!